Q&A

離婚問題についてのQ&A

離婚をする方法には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚等があります。

 

①協議離婚 まずは夫婦で話し合いを。離婚することが合意できた場合には、離婚届を作成し、市区町村役場に提出して離婚することになります。

 

②調停離婚 家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いをすることになります。調停で合意が調えば離婚をすることができます。

 

③裁判離婚 調停でも双方が合意に至らない場合には、離婚を求める裁判を提起することになります。裁判上の離婚原因が認められれば離婚をすることができます。

①そもそも離婚をするかどうか
②お子さんの親権者をどちらにするのか
③養育費をいくら支払うのか
④どちらかが慰謝料を支払うのか
⑤夫婦の財産をどのように清算するのか(財産分与)など
さまざまなことを話し合い、取り決める必要があります。

 

また、将来、取り決めた約束事を反故にされてしまうことを避けるためには、話し合いがまとまったら、内容を書面にしておくなどの配慮も必要です。

夫婦間で話し合っても話がまとまらないときや、夫婦間で話し合いをすることが難しいとき、家庭裁判所に申し立てる手続が調停です。
調停では、離婚やその条件について、夫婦が直接話し合うのではなく、調停委員に間に入ってもらって話し合いを進めていきます。
調停委員は、双方の言い分を聞きながら、話がまとまるようにアシストしてくれます。

 

なお、原則として、離婚を求める裁判を起こす前には、調停をしなければならないということになっています(調停前置)。

裁判離婚が認められるのは、法律で定められた離婚原因があることが証拠によって認められた場合です。

 

法律で定められた離婚原因というのは、
①不貞行為(配偶者がある男女がほかの異性と性的な関係を持つこと)
②悪意の遺棄(同居、協力、扶助義務を果たさないこと)
③3年以上の生死不明
④回復の見込みがない強度の精神病
⑤そのほか、婚姻を継続することが難しい重大な事情です。

別居期間中であっても婚姻は継続していますから、夫婦の生活に必要な費用(婚姻費用)の分担(支払)を求めることができます。

相手方が婚姻費用の支払に応じない場合には、調停、審判を申し立て、支払を求めることができます。

 

金額の目安については、養育費、婚姻費用算定表が参考になります(東京家庭裁判所のホームページには、養育費、婚姻費用算定表が掲載されています。http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

名義のいかんにかかわらず、夫婦が婚姻中に協力して形成、維持してきた財産は、夫婦の共有財産として、離婚時に清算することになります(財産分与)。

 

夫名義であっても、結婚後に購入したマンションは夫婦の共有財産であると考える余地があります。
そこで、相手方に、財産分与としてマンションを譲渡するよう求め、財産分与が認められれば、離婚後も住み続けることができるでしょう。

既に支払われている退職金は、実質的な婚姻期間(≒同居期間)に相応する部分が財産分与の対象となり、離婚時に清算されることになります。
また、将来支払われる退職金も、将来支給されることがほぼ確実である場合には、財産分与の対象と認められることが多くなっています。

離婚時年金分割という制度がありますが、この制度は、夫の年金を半分受け取ることができるという制度ではありません。

 

離婚時年金分割制度は、離婚するときに、公的年金のうちの2階部分にあたる厚生年金、共済年金の保険料納付実績の分割を受けることができる制度です。

 

保険料納付実績の分割を受けた場合には、婚姻期間中に納付された保険料の一定割合を、分割を受けた人が納付したものとして記録が付け替えられ、付け替え後の記録を基にしてその人の年金給付額が決定される(年金給付額が増える)ことになります。

慰謝料は、離婚をする以上、必ず支払わなければならないというものではありません。

 

相手方の責めに帰すべき行為によって、やむを得ず離婚をすることになった場合、これによって受ける精神的な苦痛を慰謝する損害賠償が慰謝料ですから、慰謝料を支払うべきかどうかは、夫婦関係が破綻するに至った原因や経緯などによって決まります。

 

離婚の原因があなたの不貞行為、暴力などであれば、慰謝料を支払わなければならないでしょう。

子どもの親権について争いがある場合に、子どもの親権者を父母のどちらと指定するかは、どちらが「子の福祉」(子どもの利益、幸福)に適うのかという観点から、父母の状況、子どもの状況などを考慮して、調停、審判、裁判のいずれかで決められることになります。

一方の親が子どもを引き取って養育することになった場合には、他方の親に対して養育費を請求することができます。離婚をするときには、養育費の支払についても取り決めておくとよいでしょう。

 

また、離婚をするときに取り決めをしなかった場合でも、子どもが成人する前であれば、養育費の支払を求めて調停、審判を申し立てることができます。

 

金額の目安については、養育費、婚姻費用算定表が参考になります(東京家庭裁判所のホームページには、養育費、婚姻費用算定表が掲載されています。http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/)。

養育費について取り決めをした後に事情が変わった場合には、養育費の増減額を求めて、調停,審判を申し立てることになります。

 

ただし、養育費の増減額が認められるのは、最初に取り決めをしてから一定の期間が経過し、相当程度事情が変わった場合です。

元妻(夫)に対して、面接交渉(子どもと面接その他の方法で親子として交流すること)を求める調停、審判を申し立てることが考えられます。

 

調停で面接交渉について話し合い、調停が成立しない場合には、面接交渉を認めるか否かについて審判が行われることになります。

 

実際に面接交渉が認められるか、認められるとしてどのような方法での面接交渉が認められるかについては、面接交渉が「子の福祉」に合致するかどうかという観点から決められます。面接交渉が認められれば、子どもに会うことができます。

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)の保護命令を申し立てることが考えられます。

 

保護命令では、配偶者があなたに近づくことや、電話などをすることなどを禁止することができ、保護命令に違反した配偶者には刑事罰が科せられることになります。

借金問題についてのQ&A

①任意整理
②破産(自己破産)
③民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)
などの方法があります。
どの方法が最適な方法なのかは、借金の総額、借金をした理由、収入、資産の状況などによって異なってきます。

 

なお、弁護士に借金の整理を依頼していただいてからは、業者からの督促が止まります。

弁護士が業者と交渉し、借金を分割払いで返済するという約束をする方法です。

 

借入先に、利息制限法の制限(10万円未満は年利20%、100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%まで)を超える利率で取引をしていた業者がある場合には、その業者とは、利息制限法の制限内の利率で計算をし直した上で返済金額を取り決めますので、その分、返済金額が減ることになります。

裁判所に申し立てをして、裁判所から借金の返済をしなくて良いという決定(免責決定)をいただいて借金を整理する方法です。

 

土地や建物など一定以上の資産がある場合には、破産手続の中でこれらを換金してもらった上で、債権者(貸金業者など)に配当してもらう必要があります。

 

また、借金の原因が浪費やギャンブルである場合など、一定の場合には免責が許可されないこともあります。

勤務先やご近所の方から借金をしていない限り、破産をしたことが勤務先やご近所に知らされるようなことはありません。

 

ただし、一般の方が目にするようなものではありませんが、破産手続が開始されたこと、免責が許可されたことは官報(現在は、インターネット版官報もあります。)に掲載されます。

裁判所に申し立てをし、借金の総額の20%程度(最低額は100万円)を3年間(例外的に5年間)の分割払いで返済することを認めてもらった上で、残りの返済を免除してもらう方法です。

 

借金の原因が浪費やギャンブルである場合などでも、民事再生手続による減額は認められます。

 

なお、民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)を利用するためには、継続して収入を得る見込みがあり、分割返済を続けていくことができる必要があります。

民事再生(小規模個人再生,給与所得者等再生)では、住宅ローンについてはそのまま返済を継続する一方,そのほかの借金については減額を認めてもらうということができます。

 

この方法によることで、自宅不動産を手放すことなく、借金の整理をすることができます。

利息制限法の制限(10万円未満は年利20%、100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%まで)を超える利息は、本来支払う必要がない無効な利息です。

 

貸金業者から、利息制限法の制限を超える利息で借り入れをしていた期間がある場合、その間,支払う必要がなかった利息を支払っていたということになりますから、これを元金の返済にあてて計算をし直すと、既に借金がゼロになっていたり、お金を払いすぎている可能性があります。
この、貸金業者に払いすぎたお金が過払金で、過払金については貸金業者に返還するよう請求することができます。

 

過払金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴(これまでの借入れと返済の記録)を取り寄せて計算をする必要があります。

借入金を返済することができないという状況であれば、会社について、破産手続をとっていただくことになるでしょう。

 

破産手続では、破産管財人によって会社の財産が現金化された上で債権者に配当されることになり、その後、破産手続が終了することで会社の法人格が消滅することになります。

 

会社について破産手続開始を申し立てるにあたっては、廃業に際して解雇する従業員への対応、会社の財産の管理、保全、債権者への対応など、検討すべき事項が多くありますので、できる限り早めに弁護士にご相談ください。

 

なお、金融機関からの借入れについて、代表者が保証人(連帯保証人)となっている場合には、貴殿個人についても破産手続開始申立てを検討していただく必要があります。

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